「リノベーションするなら、少しでも費用を抑えたい」
「住宅ローン控除の条件や手続きを知りたい」
「控除額を最大限に活かすコツを知りたい」
リノベーションを少しでも軽減する場合、住宅ローン控除の適用が欠かせません。
ただし、住宅ローン控除が適用になるには、居住期間や住宅の面積などの条件があるので注意が必要です。
本記事では、リノベーションで住宅ローン控除を受けるための条件や対象となる工事、必要な手続きなどを詳しく解説しています。
これから、リノベーションを検討している方は、ぜひご参考ください。
なお、リノベーション費用を少しでも抑えたいと検討している方は、「フルリノ!」がおすすめです。
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リノベーションの住宅ローン控除とは

リノベーションを行う際も、一定の条件を満たせば住宅ローン控除(減税)が受けられます。
住宅ローン控除は、新築だけでなく、増改築やリノベーションにも適用される税制優遇制度です。
適用されるための条件は下記で詳しく解説しますが、要件を満たすと控除を受けられます。
そのため、リノベーションにかかる費用負担を軽減したい方は、住宅ローン控除を有効活用しましょう。
なお、住宅ローン減税について詳しく知りたい方は、国土交通省が公開している以下のページをご覧ください。
リノベーションで住宅ローン控除が適用される条件

リノベーションで住宅ローン控除が適用されるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 住宅取得後6ヵ月以内に入居し、引き続き居住していること
- 家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること
- 床面積の2分の1以上が、自己の居住として活用していること
- 民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローン等を利用していること
- 住宅ローン等の返済期間が10年以上で、分割して返済するものであること
- 控除を受ける年の所得金額が2,000万円以下であること
- 長期優良住宅建築計画の認定通知書(または低炭素建築物新築等計画の認定通知書)および住宅用家屋証明書などにより証明されたものであること
なお、住宅借入金等特別控除などについて詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
リノベーションで住宅ローン控除の対象となる工事

リノベーションする際、住宅ローン控除の対象となるのは、住宅の機能性や安全性を高めるための特定の改修工事です。代表的な改修として、以下のような工事が挙げられます。
耐震リフォーム | 地震に備えた耐震基準を満たす改修工事 |
バリアフリーリフォーム | 段差解消や手すり設置などを行う工事 |
省エネリフォーム | 断熱材追加や高効率設備の設置など、エネルギー効率を高める工事 |
同居対応リフォーム | 家族と同居するために間取り変更や増築を行う工事 |
長期優良住宅化リフォーム | 耐震・省エネ・耐久性向上を組み合わせた改修工事 |
上記の工事を行うと住宅ローン控除が適用され、税制面でのメリットを享受できます。
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リノベーションで住宅ローン控除を受けるための手続き

リノベーションで住宅ローン控除を受けるための手続きは、「初年度」と「2年目以降」で異なります。
初年度は「確定申告」、2年目以降は「年末調整」での手続きが必要です。また、それぞれで必要な書類も異なります。
以下では、初年度の「必要書類の準備」と「確定申告の実施」、2年目以降の「必要書類の準備」と「勤務先への提出」に分けて解説していきます。
リノベーションで住宅ローン控除を受けたいと検討している方は、それぞれの手続き方法を理解していきましょう。
初年度の手続き
住宅ローン控除を受けるためには、初年度に「確定申告」が必要です。
ここでは、確定申告に必要な書類と具体的な方法を解説しています。
まずは、初年度の手続き方法から理解していきましょう。
①必要書類の準備
住宅ローン控除を受けるために確定申告するためには、以下の書類が必要です。
- 確定申告書
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関から取得)
- 住宅・土地の登記事項証明書(法務局から取得)
- 工事請負契約書の写し(リノベーション会社から取得)
- 増改築等工事証明書(建築士や指定確認検査機関から取得)
- マイナンバーカードの写しなど本人確認書類
なお、住宅借入金等特別控除について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
②確定申告の実施
確定申告する際は、上記で解説した必要書類と確定申告書の記入が必要です。
確定申告書に記入する際は、収集した書類をもとに、必要事項を正確に記載します。控除額の計算は慎重に行い、間違いないように確認しましょう。
また、リノベーション完了後の翌年2月16日から3月15日までの期間に確定申告を行わなければいけないため、早めの準備が大切です。
記入方法や不明点がある場合は、早めに税務署に相談すると、アドバイスを受けられます。
確定申告について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
2年目以降の手続き
2年目以降の手続きでは、勤務先での年末調整で書類を提出すると住宅ローン控除が適用されます。
確定申告が不要になるため、手続きがシンプルになります。
下記では、年末調整に必要な書類や、書類の提出方法を詳しく解説するので、これからリノベーションを検討している方、またすでに確定申告が完了している方は、ぜひご参照ください。
①必要書類の準備
2年目以降の年末調整の手続きに必要な書類は、以下の2つです。
- 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
住宅借入金等特別控除申告書は、初年度の確定申告を行うと、10月頃に税務署から届きます。
年末残高等証明書は、借り入れした金融機関から毎年送付され、その年の住宅ローンの年末残高が記載されています。
なお、年末調整での住宅借入金等特別控除について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
②勤務先への提出
年末調整での手続きでは、上記の書類に必要事項を記入し、勤務先に提出すると完了です。
会社員の場合、2年目以降は確定申告の必要がなく、年末調整で住宅ローン控除が適用されます。
また、勤務先で社会保険料の控除も一括して申請できるため、控除の申請にかかる手間を省けます。
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住宅ローン控除以外でリノベーション費用をおさえる3つの方法

住宅ローン控除以外でリノベーション費用を少しでも抑えたいと検討している方は、以下3つの方法が有効です。
- 既存の間取りを活かす
- 補助金を活用する
- 複数の見積もりを取る
上記の方法を組み合わせると、リノベーション費用の負担を軽減できる可能性があります。
それぞれ、どのような方法なのか確認していきましょう。
既存の間取りを活かす
既存の間取りを活かすと、大規模な解体や新たな壁の設置にかかる費用を削減できます。
なぜなら、既存の柱や壁を使用すると、構造変更による工事費用や材料費を抑えられるからです。
特に、水回りの移動は高額になりやすいため、既存の給排水管を利用することでコスト削減可能です。
例えば、2部屋の間の壁を撤去して広いリビングやダイニングにリフォームする場合、大規模な構造変更を避けると、費用を抑えつつも開放的な空間を作り出せるでしょう。
補助金を活用する
リノベーション費用を抑えるために、住宅省エネ補助金制度の活用が効果的です。
国土交通省によると、2025年度も省エネリフォーム補助金制度が実施される予定で、補助金の適用になるとリノベーション費用を節約できます。
この補助金制度は、環境省、国土交通省、経済産業省の3省庁が連携して提供しており、ワンストップで申請できます。
住宅省エネキャンペーンにおける3省連携について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
複数の見積もりを取る
複数の見積もりを取ることは、リノベーション費用を抑えるうえで欠かせない方法の一つです。
一般的に、3社程度から見積もりを取ると、価格を比較でき、適正な相場を把握できます。
また、業者間の競争により、より良い条件や提案を引き出せる可能性があります。
さらに、各業者の対応や提案内容を比較すると、信頼できるリノベーション会社を選定できるはずです。
ただし、見積もりを依頼する際は、各社に同じ条件で依頼しなければ費用を比較できません。
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リノベーションの住宅ローン控除に関するよくある質問

リノベーションの住宅ローン控除についてよくある質問を2つ紹介します。
- 中古住宅・マンションのリノベーション(リフォーム)で住宅ローン控除は受けられますか?
- 住宅ローン控除とリフォーム控除は併用できますか?
詳しく知りたい方は、それぞれご参照ください。
中古住宅・マンションのリノベーション(リフォーム)でも住宅ローン控除は受けられますか?
中古住宅やマンションのリノベーションでも、以下の条件を満たすと住宅ローン控除を受けられます。
- リフォーム費用が100万円以上
- ローンの返済期間が10年以上
- リフォーム後の住宅の床面積が50㎡以上(年収1,000万円以下の場合は40㎡以上)
- リフォーム完了後6ヵ月以内に居住すること
- 自ら居住するための住宅であること
- 1982年以降に建築された建物、または新耐震基準に適合している建物
なお、中古住宅やマンションをリノベーションする際の住宅ローン控除について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
住宅ローン控除とリフォーム控除は併用できますか?
原則、住宅ローン控除とリフォーム減税(リフォーム控除)は併用できません。
住宅ローン控除もリフォーム減税も、所得税を控除する制度のため、二重の税制優遇を防ぐためにも同時には適用されません。
通常、住宅ローン控除の要件を満たしている場合は、住宅ローン控除が優先的に選択されます。
しかし、工事内容や費用によっては、リフォーム減税を利用したほうが控除額が大きくなる場合もあります。
この際、控除額の大きい制度が適用されるので、どちらの制度が適用されるのか分からない方は、住宅ローン会社の方に確認しましょう。
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新築だけでなく、以下の条件を満たすとリノベーションする際も住宅ローン控除が適用されます。
- 住宅取得後6ヵ月以内に入居し、引き続き居住していること
- 家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること
- 床面積の2分の1以上が、自己の居住として活用していること
- 民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローン等を利用していること
- 住宅ローン等の返済期間が10年以上で、分割して返済するものであること
- 控除を受ける年の所得金額が2,000万円以下であること
- 長期優良住宅建築計画の認定通知書(または低炭素建築物新築等計画の認定通知書)および住宅用家屋証明書などにより証明されたものであること
また、住宅ローン控除を受ける際、初年度には確定申告、2年目以降には年末調整による書類の提出が必要です。
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