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リノベーションの住宅ローン控除とは?適用される条件と対象工事を徹底解説【最新版】

「リノベーションするなら、少しでも費用を抑えたい」

「住宅ローン控除の条件や手続きを知りたい」

「控除額を最大限に活かすコツを知りたい」

リノベーションを少しでも軽減する場合、住宅ローン控除の適用が欠かせません。

ただし、住宅ローン控除が適用になるには、居住期間や住宅の面積などの条件があるので注意が必要です。

本記事では、リノベーションで住宅ローン控除を受けるための条件や対象となる工事、必要な手続きなどを詳しく解説しています。

これから、リノベーションを検討している方は、ぜひご参考ください。

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リノベーションの住宅ローン控除とは

リノベーションの住宅ローン控除とは

リノベーションを行う際も、一定の条件を満たせば住宅ローン控除(減税)が受けられます。

住宅ローン控除は、新築だけでなく、増改築やリノベーションにも適用される税制優遇制度です。

適用されるための条件は下記で詳しく解説しますが、要件を満たすと控除を受けられます。

そのため、リノベーションにかかる費用負担を軽減したい方は、住宅ローン控除を有効活用しましょう。

なお、住宅ローン減税について詳しく知りたい方は、国土交通省が公開している以下のページをご覧ください。

住宅ローン減税(国土交通省)

リノベーションで住宅ローン控除が適用される条件

リノベーションで住宅ローン控除が適用される条件

リノベーションで住宅ローン控除が適用されるには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 補助金等を差し引いた工事費用が100万円を超えること
  • 工事費用の2分の1以上が、自己の居住用部分の工事であること
  • 1982年(昭和57年)以降に建築された建物、または新耐震基準に適合している建物であること
  • 自ら居住するための住宅であること
  • 住宅取得後6ヵ月以内に入居し、引き続き居住していること
  • 家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること(合計所得金額が1,000万円以下の場合は40㎡以上)
  • 床面積の2分の1以上が、自己の居住として活用していること
  • 民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローン等を利用していること
  • 住宅ローン等の返済期間が10年以上で、分割して返済するものであること
  • 控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 増改築等工事証明書など、リノベーション工事の内容や住宅の性能を証明する書類があること

なお、住宅借入金等特別控除などについて詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

マイホームを持ったとき(国税庁)

リノベーションで住宅ローン控除の対象となる工事

リノベーションで住宅ローン控除の対象となる工事

リノベーションする際、住宅ローン控除の対象となるのは、国税庁が定める一定の改修工事です。代表的な対象工事は以下のとおりです。

工事の種類

主な内容

増築・改築・大規模な修繕または模様替え

床面積の拡張、間取りの大幅変更、躯体の修繕など

マンションの主要部分の修繕

区分所有部分の床・階段・壁の過半について行う修繕・模様替え

一室全体の修繕・模様替え

居室・キッチン・浴室・トイレ・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれか一室の床または壁の全部の工事

耐震改修工事

現行の耐震基準に適合させるための修繕・模様替え

バリアフリー改修工事

手すり設置、段差解消、引き戸への変更など

省エネ改修工事

窓・壁・床の断熱改修、高効率設備の設置など

これらの工事内容は「増改築等工事証明書」によって証明される必要があります。証明書は、一級建築士・二級建築士・指定確認検査機関などが発行します。

なお、理想のリノベーションを叶えるなら、「フルリノ!」がおすすめです。

厳選されたリノベーション会社の中から、最適なパートナーを見つけたい方は、ご相談ください。

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【重要】リノベーション内容で控除額が変わる!住宅性能と控除限度額の関係

住宅ローン控除は、全てのリノベーションで控除額が同じになるわけではありません。リノベーション後の住宅がどの程度の省エネ性能などを満たすかによって、控除の対象となる借入金の限度額が変わります。

つまり、より性能の高いリノベーションを行うことで、控除額の上限が引き上げられ、税金の還付額が大きくなる仕組みです。

これを「上乗せ条件」と考えると分かりやすいでしょう。一般的なリノベーションでも控除は受けられますが、せっかくリノベーションするなら、どの性能レベルを目指せるか、以下の表を参考にリノベーション会社に相談してみましょう。

【リノベーション後の住宅性能別の借入限度額(2026〜2030年入居の場合)】

住宅の性能区分

借入限度額(一般)

借入限度額(子育て世帯等※)

控除期間

認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)

3,500万円

4,500万円

13年間

ZEH水準省エネ住宅

3,500万円

4,500万円

13年間

省エネ基準適合住宅

2,000万円

3,000万円

13年間

その他の住宅(省エネ基準を満たさない)

2,000万円

上乗せなし

10年間

※子育て世帯等:19歳未満の扶養親族を持つ世帯(子育て世帯)、または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯(若者夫婦世帯)

※控除額は「年末のローン残高 × 0.7%」で計算され、上記の借入限度額が上限となります。

2026年税制改正により、認定住宅・ZEH水準省エネ住宅の借入限度額が3,500万円(旧3,000万円)に拡充され、より高性能なリノベーションを行うほど、税金の還付額が大きくなる仕組みが強化されました。

リノベーションで住宅ローン控除を受けるための手続き

リノベーションで住宅ローン控除を受けるための手続き

リノベーションで住宅ローン控除を受けるための手続きは、「初年度」と「2年目以降」で異なります

初年度は「確定申告」、2年目以降は「年末調整」での手続きが必要です。また、それぞれで必要な書類も異なります。

以下では、初年度の「必要書類の準備」と「確定申告の実施」、2年目以降の「必要書類の準備」と「勤務先への提出」に分けて解説していきます。

リノベーションで住宅ローン控除を受けたいと検討している方は、それぞれの手続き方法を理解していきましょう。

初年度の手続き

住宅ローン控除を受けるためには、初年度に「確定申告」が必要です。

ここでは、確定申告に必要な書類と具体的な方法を解説しています。

まずは、初年度の手続き方法から理解していきましょう。

①必要書類の準備

住宅ローン控除を受けるために確定申告するためには、以下の書類が必要です。

  • 確定申告書
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関から取得)
  • 住宅・土地の登記事項証明書(法務局から取得)
  • 工事請負契約書の写し(リノベーション会社から取得)
  • 増改築等工事証明書(建築士や指定確認検査機関から取得)
  • マイナンバーカードの写しなど本人確認書類

なお、住宅借入金等特別控除について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)

②確定申告の実施

確定申告する際は、上記で解説した必要書類と確定申告書の記入が必要です。

確定申告書に記入する際は、収集した書類をもとに、必要事項を正確に記載します。控除額の計算は慎重に行い、間違いないように確認しましょう。

また、リノベーション完了後の翌年2月16日から3月15日までの期間に確定申告を行わなければいけないため、早めの準備が大切です。

記入方法や不明点がある場合は、早めに税務署に相談すると、アドバイスを受けられます。

確定申告について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

所得税の確定申告(国税庁)

2年目以降の手続き

2年目以降の手続きでは、勤務先での年末調整で書類を提出すると住宅ローン控除が適用されます。

確定申告が不要になるため、手続きがシンプルになります。

下記では、年末調整に必要な書類や、書類の提出方法を詳しく解説するので、これからリノベーションを検討している方、またすでに確定申告が完了している方は、ぜひご参照ください。

①必要書類の準備

2年目以降の年末調整の手続きに必要な書類は、以下の2つです。

  • 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

住宅借入金等特別控除申告書は、初年度の確定申告を行うと、10月頃に税務署から届きます

年末残高等証明書は、借り入れした金融機関から毎年送付され、その年の住宅ローンの年末残高が記載されています。

なお、年末調整での住宅借入金等特別控除について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受ける方へ(国税庁)

②勤務先への提出

年末調整での手続きでは、上記の書類に必要事項を記入し、勤務先に提出すると完了です。

会社員の場合、2年目以降は確定申告の必要がなく、年末調整で住宅ローン控除が適用されます。

また、勤務先で社会保険料の控除も一括して申請できるため、控除の申請にかかる手間を省けます。

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住宅ローン控除以外でリノベーション費用をおさえる3つの方法

住宅ローン控除以外でリノベーション費用をおさえる3つの方法

住宅ローン控除以外でリノベーション費用を少しでも抑えたいと検討している方は、以下3つの方法が有効です。

  • 既存の間取りを活かす
  • 補助金を活用する
  • 複数の見積もりを取る

上記の方法を組み合わせると、リノベーション費用の負担を軽減できる可能性があります。

それぞれ、どのような方法なのか確認していきましょう。

既存の間取りを活かす

既存の間取りを活かすと、大規模な解体や新たな壁の設置にかかる費用を削減できます

なぜなら、既存の柱や壁を使用すると、構造変更による工事費用や材料費を抑えられるからです。

特に、水回りの移動は高額になりやすいため、既存の給排水管を利用することでコスト削減可能です。

例えば、2部屋の間の壁を撤去して広いリビングやダイニングにリフォームする場合、大規模な構造変更を避けると、費用を抑えつつも開放的な空間を作り出せるでしょう。

補助金を活用する

リノベーション費用を抑えるために、住宅省エネ補助金制度の活用が効果的です。

国土交通省・経済産業省・環境省の3省庁が連携した「住宅省エネ2026キャンペーン」では、省エネ性能を高めるリノベーションに対して最大数百万円規模の補助金が支給されます。

「みらいエコ住宅2026」「先進的窓リノベ2026」「給湯省エネ2026」「賃貸集合給湯省エネ2026」の4事業から構成され、ワンストップで申請できる利便性も特徴です。

リフォーム・リノベに使える国の補助金、自治体の独自制度、減税制度との併用ルールなど、最新の補助金情報は以下の記事で詳しく解説しています。

住宅省エネ2026キャンペーンの公式サイトはこちら

https://furureno.jp/magazine/renovation-subsidy-guide

複数の見積もりを取る

複数の見積もりを取ることは、リノベーション費用を抑えるうえで欠かせない方法の一つです。

一般的に、3社程度から見積もりを取ると、価格を比較でき、適正な相場を把握できます

また、業者間の競争により、より良い条件や提案を引き出せる可能性があります。

さらに、各業者の対応や提案内容を比較すると、信頼できるリノベーション会社を選定できるはずです。

ただし、見積もりを依頼する際は、各社に同じ条件で依頼しなければ費用を比較できません。

「住宅ローンについて、他にも気になることがある…」

そんなあなたのために、フルリノでは無料相談会を実施しています。

フルリノスタッフが、あなたの条件に合わせて丁寧にお答えします。どうぞお気軽にご相談ください。

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リノベーションの住宅ローン控除に関するよくある質問

リノベーションの住宅ローン控除に関するよくある質問

リノベーションの住宅ローン控除についてよくある質問を2つ紹介します。

  • 中古住宅・マンションのリノベーション(リフォーム)で住宅ローン控除は受けられますか?
  • 住宅ローン控除とリフォーム控除は併用できますか?

詳しく知りたい方は、それぞれご参照ください。

中古住宅・マンションのリノベーション(リフォーム)でも住宅ローン控除は受けられますか?

中古住宅やマンションのリノベーションでも、前述の条件をすべて満たすと住宅ローン控除を受けられます

中古住宅特有の要件として注意したいのが「1982年(昭和57年)以降に建築された建物、または新耐震基準に適合している建物であること」という築年数・耐震性の要件です。

それより古い物件でも、「耐震基準適合証明書」を取得することで控除の対象になる場合があります。築年数が古い中古住宅を購入する際は、購入前に売主や不動産会社に証明書の発行可能性を確認しましょう。

なお、中古住宅やマンションをリノベーションする際の住宅ローン控除について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)

住宅ローン控除とリフォーム控除は併用できますか?

原則、住宅ローン控除とリフォーム促進税制(投資型減税)は、同一工事での併用ができません。住宅ローン控除もリフォーム促進税制も、どちらも所得税を控除する制度のため、二重の税制優遇を防ぐ仕組みになっています。

ただし、耐震改修に限っては住宅ローン控除との併用が認められています。また、住宅ローン控除と固定資産税の減額は税目が異なるため併用可能です。

工事内容や費用によっては、リフォーム促進税制を選んだほうが控除額が大きくなるケースもあります。

リフォーム減税の詳細な仕組みや、6つの対象工事ごとの控除額、住宅ローン控除との比較については、以下の記事をご覧ください。

https://furureno.jp/magazine/reform-tax-deduction

【判断基準】どちらが有利か

どちらの制度を選ぶかは、住宅ローンの有無と借入額で判断します。

制度

控除対象

控除期間

向いている人

住宅ローン控除

年末のローン残高

10年間

10年以上の住宅ローンを組む人

リフォーム促進税制

標準的な工事費用

1年間(入居年のみ)

自己資金や短期ローンでリフォームする人

2026年税制改正により、省エネ性能を満たす中古住宅の取得については、住宅ローン控除の控除期間が13年間に拡充されました。ただし、施主が自ら発注するリフォーム・増改築の住宅ローン控除は、原則として10年間が適用されます。

長期にわたって住宅ローン控除を受けたい場合は、中古住宅をリノベーション済みで購入する「買取再販住宅」を選ぶか、省エネ性能の高い中古住宅を取得する選択肢も検討できます。

【補助金との関係】

住宅ローン控除・リフォーム促進税制のいずれを使う場合も、国や自治体から受け取った補助金は工事費用から差し引いて計算します。例えば、200万円のリノベで50万円の補助金を受けた場合、減税の計算対象となるのは差し引き後の150万円です。

工事内容や費用、ローンの有無によって有利な制度は変わるため、リノベーション会社や税理士に相談することをおすすめします。

費用が気になるなら適正価格の「フルリノ!」がおすすめ!

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リノベーションで住宅ローン控除を活用すれば、リノベ費用の負担を大幅に軽減できます。

住宅ローン控除を受ける際は、初年度に確定申告、2年目以降は年末調整による書類提出が必要です。 控除を最大限活用するには、対象工事や条件を正しく理解したうえで設計・施工を進めることが重要です。

「フルリノ!」では、リノベーションのプロが住宅ローン控除や補助金制度を踏まえた最適なプランを提案します。

リノベーション事例を多数掲載しているので、理想のリノベーションを見つけられるでしょう。 厳選されたリノベーション会社の中から、最適なパートナーを見つけたい方は、ご相談ください。

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記事を書いた人
開原 崇友(かいはら たかとも)

開原 崇友(かいはら たかとも)

建築系ベンチャーにて、組織づくりや新規事業立ち上げに従事。 また、建築会社やスタートアップ企業の事業戦略・人事コンサルタントとして、さまざまな企業の支援にも。 長きに渡る建築業界での経験から、建築プラットフォームを構想。フルリノ!を立ち上げる。

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